個人事業主の納税地を自宅にする場合の注意

フリーランス、個人事業主となって働こう、と思ったエンジニアの方は、これから様々な手続きを全て自分自身でしなくてはなりませんが、まずは開業届を提出する予定を立てることになるでしょう。開業届を出すことで、青色確定申告などで節税できる、ただでさえ過酷なフリーランスという生き方において、屋号を持つことになるので、少しでも社会的信用を向上させることができるなど、ある程度の収入が見込めるのであれば、計画的に提出したいものです。

ただ、届けを出すにあたって、色々と注意したい点があります。まず、届けに記載する納税地を、どこにすべきなのでしょうか。ある程度の仕事が既にあって、オフィスなどを借りることができればよいのですが、これから営業活動を始めようと思っている場合など、不動産の賃貸契約を結べない、家賃を支払えない、といった課題が山積します。そうなると、シェアオフィスや自宅を納税地とすることになります。

ここで注意したいのは、自宅が賃貸の場合です。実は、大半の賃貸住居は、契約書に住居以外の使用を禁じています。住宅以外の用途となると、税金などにも変化が生じますし、また、不特定多数の人が訪れる可能性があるため、周辺への影響を考慮しなくてはなりません。このため、届けを出す前に、どのような用途でそこを事務所とするのか、大家や不動産管理会社に連絡をして許可を貰い、後々トラブルが発生しないように注意しましょう。

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